年収と課税所得の違いについて解説!あなたの「本当の手取り収入」は?
「年収が上がったので資産運用を始めたいけど、思ったよりお金が貯まらない」
せっかくの昇進や転職で収入が増えても、そう感じる方が多いのではないでしょうか。これは年収と課税所得の関係です。
年収や課税所得が上がれば、その分だけ引かれる税金が増える仕組みになっているためです。これを累進課税制度といいます。
こちらの記事では年収と課税所得の違いや年収別の税率、控除に解説します。
年収と課税所得
ここでは、この記事の大前提ともいえる「年収」と「課税所得」の違いについて解説していきます。
年収 とは
まずは誰もが必ず聞いたことがある「年収」について解説します。
年収とは、給与所得控除のような「収入から差し引かれる金額」や健康保険料や所得控除のような「所得から差し引かれる金額」、さらに所得税などの税金を差し引かれる前の年間の総支給額のことです。年収にはボーナスも含まれます。
また会社にもよりますが、一時的に立て替えて返金された交通費も年収に含まれる場合もあります。
ボーナスや交通費も年収に含まれるため、実際の給料が低かったと勘違いされる場合も多いので、気になる方は会社に確認しておきましょう。
課税所得 とは
課税所得とは、所得税の対象となる所得のことをいいます。
さらに、日本では累進課税制度が採用されています。これは所得が高い人ほど、所得税率が高くなる制度です。
課税所得から所得税を差し引いたものが「手取り」となります。
課税所得の計算方法
ここまでの流れをまとめます。
- 年収から給与所得控除や法人や個人事業主の場合の経費といった「収入から差し引かれる金額」を差し引いた金額を「所得」。
- 「所得」から保険料や所得控除といった「所得から差し引かれる金額」を差し引いた金額を「課税所得」。
- 「課税所得」から所得税を差し引いた金額を「手取り」。
以下のような計算になります。
- 年収-収入から差し引かれる金額=所得
- 所得-所得から差し引かれる金額=課税所得
- 課税所得-所得税=手取り
このように見てみると、年収と課税所得や手取りが全く違うものだとだということがわかりますね。
これが「年収が上がっているのに、お金が貯まらない」原因になっています。なぜなら、年収から手取りになるまで3回も差し引かれ、累進課税制度により所得が高ければ高いほど所得税率が高くなり、年収と手取りの差がとても大きなものになるためです。
控除の種類
控除は「収入から差し引かれる控除」と「所得控除」の2つに分けられます。
ここではそれぞれの主な控除について解説していきます。
収入から差し引かれる控除
経費
自営業者や個人事業主の場合、事業をする上で原材料費や光熱費、人件費が必要になってきます。これらを必要経費と言います。
そういった必要経費が控除の対象になります。
給与所得控除
給与所得者の場合の経費にあたるのが、給与所得控除です。
自営業者と違い、どこからどこまでが経費なのかがとても分かりにくく、その線引きも難しいため、給与所得控除に関しては、あらかじめ年収ごとに控除額が定められています。
給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
|
~1,625,000円 | 550,000円 | |
1,625,001円~ | 1,800,000円 | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~ | 3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~ | 6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~ | 8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
(国税庁HPより引用)
年収800万円の場合の控除額は以下のような計算になります。
8,000,000円×10%+1,100,000円=1,900,000円
控除の上限額は195万円となっています。
つまり、年収が1,000万円でも1,500万円でも、控除額は195万円となります。
※その他、住民税、復興特別所得税等もかかります。
所得控除
家族関係の控除
・配偶者控除
配偶者の年間所得が一定以下のときに受けられる控除です。
納税者本人の所得によって控除額が変わります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
控除額 |
|
一般の控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 |
|
~900万円 | 38万円 | 48万円 |
900万~950万円 | 26万円 | 32万円 |
950万~1,000万円 | 13万円 | 16万円 |
(国税庁HPより引用)
納税者の年間所得によって控除額が変わり、年間所得が1,000万円超になると、配偶者控除の対象外となります。
また、老人控除対象配偶者とは70歳以上の配偶者を指します。
・配偶者特別控除
配偶者控除の対象から外れてしまった場合でも、配偶者の所得に応じて控除が受けられる控除です。
配偶者控除同様、納税者本人の年間所得が1,000万円超の場合は控除の対象外になります。
保険料関係の控除
・社会保険料控除
国民健康保険料や国民年金保険料を支払っている場合適用される控除です。
・生命保険料控除
生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている場合対象となる控除です。
社会的関係を是正する控除
・ひとり親控除
シングルマザーやシングルファザーに適用される控除です。
ただし、所得が500万円を超えると適用外となります。
・障がい者控除
自身や配偶者、扶養親族に対象の障がいがある場合に適用されます。
その他の控除
・基礎控除
ほぼ全ての納税者に適用される控除。
(2020年以降、年間所得2,400万円を超えると減額、2,500万円を超えると適用外に変更)
・雑損控除
盗難や災害等により資産の被害を受けた場合に適用される控除です。
・医療費控除
その年に支払った医療費が一定額以上だと適用される控除で、対象は本人に限らず、配偶者や扶養親族も含まれます。
最大200万円の控除を受けられます。
・寄附金控除
国や地方公共団体、NPO法人といった主に公益に関わる対象に寄附をした場合に適用される控除。
ふるさと納税も寄附金控除の対象です。
累進課税と年収別の所得税率
累進課税制度 とは
累進課税制度とは所得や資産の金額が高ければ高いほど、税率を高くする制度のことです。
累進課税の主な対象となるのは所得税や贈与税、相続税です。ここでは所得税について主に解説します。
所得税の場合、最大で所得の45%が所得税の対象になります。これだけ聞くと、「高所得者が損をする制度」のように聞こえますね。
累進課税の目的は「多くの資産を持っている人から税金を多く取り、資産のあまりない人たちに分配して、格差を是正しよう」というものです。これを「所得の再分配」といいます。
所得別の所得税率と計算方法
ここでは所得別の所得税率と具体的な計算方法について解説します。
所得別の所得税額は以下のとおりです。
【所得税の速算表】(平成27年分以降)
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000~ 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000~ 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000~ 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
(国税庁HPより引用)
※ その他、住民税、復興特別所得税等もかかります。
例えば、あなたの年間所得が1,000万円の場合
は次のような計算になります。
10,000,000円×33%-1,536,000円
=1,764,000円
このことから、年間所得1,000万円なら所得税額は176万4000円となります。
まとめ:あなたの「本当の手取り収入」の計算方法
ここまで年収や課税所得の違い、各種控除、累進課税制度について解説してきました。
さまざまな控除や累進課税制まで出てきて少し難しかったかもしません。
しかし、これらの控除や所得税額を把握することであなたの「本当の手取り収入」がわかるようになります。
最後に、控除や課税所得の所得税まで引いた手取り収入額の計算方法をおさらいします。
(例)年収1,500万円の給与所得者の場合
(年収)15,000,000-(給与所得控除)1,950,000円-(各種控除)2,000,000円-(所得税)2,110,500円-(住民税)1,105,000円
=7,834,500円
(上記に加え、復興特別所得税や各居住場所によって税額が変わる住民税もかかりますので、税理士に相談すればより詳細な金額を知ることができます)
年収が上がり、資産が増えれば相続税や贈与税の対策も必要になってきます。その際には不動産投資なども資産運用の選択肢に加わり、中長期的な対策が必要になることもあります。税金や資産運用で不安な点があるならば、専門家に相談するのがおすすめです。
あなたの「本当の手取り収入」を把握し、資産形成のお役に立てば幸いです。
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