野生動物のえさやり
更新日:2017年12月14日
こんにちは!
賃貸管理部の井上です。
今週、アパートの隣家で鳥を餌付けしており糞害に困っていると家主さんからご相談があり、市役所に相談に行きました。
対象の市には餌付けを禁止する条例が無い為、「対応できません」が結論でしたが、ポイントは2つ
①餌付けしている場所・・・場所は私有地外、道路であれば道路の管理者(市県国等)・公園であれば公園の管理者(公園課等)から維持管理の立場から要請する事は出来る。
②鳥獣保護法・・・鳥獣保護法では餌付けに対し明確には言っていないが、餌付け→自分で餌を捕れなくなる→死 という考え方。
とにかく一度管理会社からやめるように要請してくださいとの事でしたので、言って来ました。
身構えて行きましたが案外と 「わかりました・・・」 との事。 様子を見たいと思います。
まったく関係のない話ですが・・・
今週なぜか突然思い立ったので、長距離安定性を高める為、ロングバレルに変更しました。
さらに重くなりました(笑)
サバゲ会場は戦場であるばかりでなく愛銃のお披露目の場ですから!
多少の重さはなんてことない!
全ては気合のみ! がんばるぞ!!
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担当:井上政治