スタッフブログ

新・大家ライフスタッフ
最新情報を発信中!

【関東地方の住宅扶助上限】これを知っていれば家賃設定の再考も可能に??

更新日:2024年12月12日


皆さん、こんにちは!新・大家ライフの春田です。
今回のブログでは、住宅扶助(じゅうたくふじょ)についてお届けいたします。

住宅扶助とは、生活保護受給者が住宅の家賃として扶助される保護費用のことを言います。
各都道府県や市により上限の金額が定められており、上限を超えた賃料の物件に居住することは認められておりません。
また、上限金額よりも安い家賃の物件の場合は、賃料分までが扶助の対象となるため、余った分を生活費に充てる。ということもできません。

つまり、査定賃料で扶助金額の上限を下回ってしまうような物件でも、生活保護受給者に気に入ってもらえれば扶助金額上限で借りてもらえる可能性がございます。
借りられる方からすれば、上限金額に収まっていればいくらであろうと関係ないからです。

関東地方の住宅扶助上限金額(一級地の一部)

 

 

 

 

 

 

では、生活保護受給者に物件を気に入ってもらうためにはどうすればよいか。
それは、賃貸仲介業を味方につけ、物件のメリットをより多く伝えてもらう必要があります。
物件自体を紹介してもらわなければ申込みすら入りません。

より多くの方に物件を知ってもらうため、見てもらうためには、仲介業者にうちの物件を紹介したいと思ってもらうことが重要になってきます。
そのために、広告料を付け、仲介業者に紹介してもらえる状況を作りましょう。

費用は掛かってしまいますが、元の賃料より高い賃料で貸すことができれば、利回りの高い物件へと生まれ変わります。
売却を検討されているようでしたら、売却価格を上げられる可能性も!

ぜひご検討いただけますと幸いです。

新・大家ライフでは、

定期的なセミナーの開催や賃貸経営に有効な情報を配信しています。

  • 賃貸経営や不動産管理だけではなく、確定申告や相続対策など資産管理に関する無料セミナーを開催

    セミナー情報はこちら
  • 最新の不動産情報やセミナー情報など、オーナー様にとって有益な情報をお届けします。

    無料新規会員登録

また、弊社で運営しております、

 お好きな金額で不動産投資ができる今話題の不動産小口化商品

 【不動産小口投資SOLS(ソルス)】もおすすめです。
SOLSホームページ