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2026年4月1日より住所等変更登記が義務化されます

更新日:2025年08月27日


みなさん、こんにちは!新大家ライフの石原です!

2026年4月1日より住所等変更登記が義務化されます。

 

所有者不明土地問題の対策として、2024年4月1日から「相続登記」が義務化されてから早くも1年。
法務省の発表によれば、相続を理由とする所有権移転登記は前年比で約1割増加しており、問題解決に向けて着実に前進していることが窺えます。

■相続登記の義務化
土地や建物の所有者(登記名義人)が亡くなった後、その相続人に名義を移す手続きを長らく放置した結果、所有者が不明な土地が全国で増え、社会問題となってきました。
その解決策として導入されたのが「相続登記の義務化」です。
主なポイントは以下の通りです。

1.相続(遺言を含む)によって不動産を取得した場合
その事実を知った日から 3年以内に相続登記を申請 する必要があります。

2.遺産分割が成立した場合
成立した日から 3年以内に相続登記を申請 しなければなりません。

3.違反した場合の過料
正当な理由なく申請を怠ると、 10万円以下の過料 が科される可能性があります。
(例:相続人が多数で戸籍収集や他の相続人の把握に時間を要するケースなどは「正当な理由」にあたる場合があります。)

なお、2024年4月以前に開始している相続についても 3年の猶予期間の後に義務化の対象 となります。
不動産を相続した場合は、なるべく早めの登記申請をおすすめします。

 

制度の詳細は法務局HPをご参照ください。

法務省HP:相続登記の義務化について

 

 

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