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今年のゴールデンウイークは10連休?

更新日:2019年01月09日


みなさま、こんにちは。

新大家ライフスタッフのコマダです。

 

新年が始まりましたね。

今年の手帳、カレンダーは見られましたか?

 

天皇誕生日がなくなり、休日が減ったとお嘆きの方もおられたかもしれませんが、

安心して下さい、今年は、休日が増えてますよ!

 

いつもと大きく違う点が3つあると思います。

①12月23日(今上天皇の誕生日)が祝日ではなくなった点

②5月1日が新天皇即位の日として祝日になった点

③10月22日が即位礼正殿の儀のため祝日になった点

※法案成立前に製造されていたカレンダーの場合、この点が反映されていないことがあります。

 

ニュースでご存知の方も多いと思いますが、②により、カレンダー通りの休日の組織では、

今年のゴールデンウイークは4月27日~5月6日まで10連休となります。

 

さて、5月1日が祝日になっただけなのに、

なぜ、本来平日である4月30日と5月2日まで休日となるのでしょうか?

それは、『国民の祝日に関する法律』第3条3項に

「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」

という規定があるからです。

内容を要約すると、祝日と祝日の間の平日は休日になるというものです。

 4月27日(土)

 4月28日(日)

 4月29日(月)  昭和の日(祝日)

 4月30日(火)  ←上記規定により国民の休日

 5月  1日(水)  即位の日(祝日)

 5月  2日(木)  ←上記規定により国民の休日

 5月  3日(金)  憲法記念日(祝日)

 5月  4日(土)  みどりの日(祝日)

 5月  5日(日)  こどもの日(祝日)

 5月  6日(月)  振替休日

 

 

へー、知らなかったという方もおられるかもしれません。

しかし、10年ほど前まではこの規定により5月4日が休日だったんです。

(正確には2006年以前です。2007年以降はみどりの日として祝日になりました。)

 

さあ、多くの方が旅行の計画をしているといわれています。

計画はお早めに!

 

 

 

 

 

 

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