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消費税増税なのに期間限定で10%→8%

更新日:2019年09月10日


皆様こんにちは! 新大家ライフスタッフの齊藤です。

テナントビルや事務所などを貸している大家さんは、2019年10月1日の消費増税にともなう「経過措置」に注意してください。

経過措置の対象になると、期間限定で、新税率の10%ではなく、旧税率の8%が適用されます。

8%のままの請求でよかったのに10%を請求してしまった等無いように注意してください!

詳しくは国税庁の下記HPを参照ください

https://www.tkc.jp/consolidate/tkc_express/2018/11/201811_00657

 

 

 

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担当:齊藤