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配偶者居住権とは?

更新日:2020年08月12日


こんにちは!新・大家ライフスタッフの工藤です。

本日は、2020年4月より施行された配偶者居住権についてのお知らせです。

 

配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合に、

被相続人が亡くなった後も、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。

長年連れ添った夫婦が、配偶者に対しこのような権利を残せるのも感謝の証と言えるのでは

ないでしょうか。

 

またこの権利を取得した場合、配偶者は配偶者居住権の設定の登記を申請することができます。

この登記がされると、配偶者は配偶者居住権を第三者に主張することができるようになります。

では、どのような時に第三者へ主張しなければならないのでしょうか?

 

例えばこの居住建物を買い取った者などから明け渡しを要求されたとしても、そこに居住する

権利を主張することができるのです。

詳しくは、法務局HPにも掲載されていますので、こちらでご確認いただけます。

(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html

 

家主でもあります新・大家ライフ会員の皆様も、ご家族に安心を提供できる権利であるのは

ある意味間違いないのですが、逆に今後投資用(節税用)不動産など建物を取得される時は

この登記の有無について注意深く、登記簿を確認するなどの必要性があります。

通常の取引には残金を支払い所有権を登記する際、司法書士の先生立ち合いの下、取得物件

に影響がないよう権利関係の確認を行ないますので問題ないはずですが、事前に知識を持ち

登記簿を閲覧するなどで、安心して売買を進めることもできますのでご関心を持っていただ

ければと思います。

迷うことがございましたら遠慮なく、お近くの新・大家ライフスタッフまでお尋ねください。

 

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担当:工藤