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円満相続実現 注目の「自筆証書遺言」作成ルールと注意点とは

更新日:2024年10月17日


皆さん、こんにちは!新・大家ライフの石原です。

昼夜の寒暖差が大きくなり、体調を崩しやすい時期ですので、

風邪などひかないようお身体にお気をつけください。

 

さて、本日は相続のお話です。

相続は、人生の大切な節目のひとつであり、家族の将来を考える上で避けて通れないものです。

特に、円満な相続を実現するためには、財産の分割だけでなく、故人の意思や想いを正しく伝えることが重要です。

そのため、遺産相続をスムーズに進めるためには、遺言の活用が非常に有効となりますので、今回は、遺言の基本的な形式や特徴について解説し、後悔のない相続準備を進めるためのポイントをご紹介します!

 

 

 

 

 

 

 

 

■遺言の5つの形式と特徴

遺言というと、ドラマや映画で目にする『口頭』をイメージしがちですが、実は『口頭』での遺言は特別なケースを除いて法的には無効のようです。

効力のある遺言を残すには、書面としての「遺言書」を法律によって定められたルールに従って作成しなければなりません。

遺言書は5種類あり、中でも「自筆証書遺言」「公正証書遺言」が一般的です。

 

 

 

 

 

 

 

■ 手軽な自筆証書遺言 書き方ルールに要注意

他の形式と比べて費用がかからず、自分一人でいつでも作成できるのが自筆証書遺言です。

メリットはやはり、思い立ったときに自分のペースで、相続についてじっくりと考えながら遺言を書ける点です。

ただし、自筆証書遺言にも書き方のルールがあり、形式に不備があるとされれば、遺言そのものが無効となる可能性があります。

 

■ 抑えておくべき最低限のルール

①  全文自筆・署名押印・作成日付が必須!

 

自筆証書遺言は、必ず本人が署名・押印をしたうえで、遺言書全文を本人が手書きしなければなりません。

唯一、添付する「財産目録」のみパソコン等での作成が認められていますが、その財産目録も全てのページに本人の署名と押印が必要です。

また、遺言書には作成日付が必要で、「〇年〇月吉日」などのあいまいな表現は避け、特定の日付を記載します。年号は和暦・西暦どちらを使っても問題ありません。

 

②  訂正ルールを守る!

 

遺言書に訂正が必要となった場合、その訂正方法にもルールがあります。

具体的には、訂正箇所に二重線を引き、正しい文言を訂正箇所のそばに書き加え、訂正印を二重線の近くに押し、欄外などに訂正内容を記し、署名を加えて完了です。ルール通りでない訂正は無効となり、訂正前の内容が採用されることになります。

余力があるなら該当のページを書き直したほうが安全でしょう。

 

③  遺言者の想いは付言事項に!

 

遺言書の中に家族への感謝の言葉や葬儀方法の希望など、ご自身の想いやメッセージを載せたいときは、見出しに「付言事項」と書きます。付言事項であれば、その記述に法的効力を持たせず、伝えたい内容を自由に書くことができます。

 

■ 遺留分に注意

このような形式のルールに加え、自筆証書遺言の作成時に気をつけたいのが「遺留分」の存在です。

遺留分とは、法定相続人に最低限保障されている遺産取得分のことで、自身の相続分が遺留分を下回る場合は「遺留分侵害額請求」という形で、他の相続人に一定額を請求する権利が認められています。

つまり、「私の取り分は少なすぎるからお前の分をよこせ」と言えるのです。

たとえ「すべての財産は●●に相続させる」等の遺言を書きたい状況であったとしても、法律で定められた遺留分を侵害してしまうと、円満相続を目指して書いた遺言が残された家族間の“争族”の引き金となりかねません。

自筆証書遺言は自由な内容で書けるからこそ、自分の理想の押しつけではなく、事前に相続人らと話し合った結果のまとめ、といった具合にできるのが望ましいでしょう。

 

■ リスク対策に「法務局保管制度」活用を

自筆証書遺言でもう一つ気をつけたいのが、遺言書の紛失や改ざん、隠ぺい等のリスクです。

遺言書は原本にしか法的効力がないため、作成後は「どのように原本を安全に保管し、いざという時に見つけてもらうか」が課題となります。

この自筆証書遺言の長年の課題の解決策として2020年に登場したのが、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」です。

この制度にはメリットが多いです。

  • 法務局の預かりによって紛失等の心配がなくなる
  • 遺言書を預ける際に形式不備のチェックをしてもらえる
  • 相続発生後は自動的に遺言書の存在が通知される
  • 通常なら必要となる家庭裁判所の「検認」手続きも不要となる     など

従来の自筆証書遺言の課題がほぼ解決できます。また、預けた後での遺言書の閲覧、内容変更、撤回の手続きも容易にできます。

但し、制度を利用するには所轄の法務局で申請をし、保管手数料ほか3,900円程度の支払いが必要となります。

もちろん、法務局に持ち込む遺言書も作成することになりますが、昨今は書店等で「保管制度対応 遺言書作成キット」といった商品も販売されているため、うまく活用することで作成時の不備も防止でき、手続きもスムーズに進められるためオススメです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円満な相続を実現するためにお役立てください。

 

 

 

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