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令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

更新日:2024年01月24日


みなさん、こんにちは!新大家ライフの石原です!

 

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

 

 

 

 

 

 

 

相続登記が義務化については、土地の所有者(所有権の登記名義人)が亡くなられた後、

その相続人へと名義を変更する相続登記の手続がされていないため、

所有者が不明となっている土地が増え、社会問題化しているという背景があります。

相続登記の義務化に伴うポイントは以下の通りです。

1.相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、

  その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

2.遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、

  遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

3.上記のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は

  10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

  (※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

 

 

 

 

 

 

 

制度の詳細は法務局HPをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、

義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

 

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