相続したけど、いらない土地を処分できる?
更新日:2023年05月25日
こんにちは!新・大家ライフの猪子です
「相続土地国庫帰属制度」が平成5年4月27日からはじまりました!
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
「まったく使い道がない」
といった理由により、土地を手放したいというというニーズにこたえるために国が始めた制度です。
法務省のHPによると
『このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。』
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
とあります。
こうした負の遺産ともいえる不要な相続土地の救済になることを期待したい制度です。
実際に「使い道がない土地」に悩みをもっているご相談を度々いただきますが、
売ることもできない場合が多く、残念ながらご要望にお応えできないこともあります。
私自身も、父から相続した北海道の原野など、どうにも活用も売却もできない土地があり
どうしようか?という悩みを持っています。
価値がないので、固定資産税もかからないため、そのままにしていますが
こうした負の資産を、子孫代々残していくのもどうかと思い、
今回、この制度に申請しようと準備を進めえています。
申請準備を進めている中で、わかってきたことが
申請承認の条件のハードルが意外と高いということです。
例えば、隣地との境界の明示や立木の適正な管理などです。
どのようにクリアしていくかが、これからの課題です。
どのように進捗したか
またの機会にお知らせしたいと思っています。
また、制度が刷新されて使いやすくなっていくことを期待したいところです。
皆さまも同様の相続土地でお悩みがあれば
トライしてみてはいかがでしょうか?
もちろん、新大家ライフスタッフもお手伝いさせていただきます!
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