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どうする?火災保険


みなさまこんにちは!新大家ライフスタッフの関です。

 

賃貸マンションの火災保険について整理していきましょう。基本は「建物」を補償する保険は
オーナーが加入し、「家財」を補償する保険は入居者が加入します。

まずは、入居者側の保険について。

「失火責任法」という明治時代に作られた法律があります。当時、日本の木造家屋の長屋では、火災が発生し、家を失い、さらに隣家の損害賠償をするのは可哀想だということで、入居者が火災を起こしても重大な過失がない限り、その入居者は損害賠償を負わなくても良い法律が出来ました。現在の住宅事情に合っているかどうかは分かりませんが、現在も続いています。

これは、逆の立場で考えると、隣室が出火元で、もらい火災の場合、自分の家財が燃えてしまっても、失火者に損害賠償を請求することが出来ません。よって、自分で自分の家財を守る必要がありますので、火災保険をかけることになります。ただ、入居者が火災を起こした場合、オーナーに対しては責任が生じます。賃貸借契約の原状回復義務がこれにあたります。そこで、「家財」の補償にプラスして「借家人賠償責任」の特約をつける保険に加入することが一般的です。

 

ここまでは、ご理解して頂けましたでしょうか?さて、次は・・・

 

オーナー側の保険です。先ほどもお話しましたように「建物」を補償する保険です。ここからが本題ですね。火災保険のかけ方ですが、「保険は良く分からないので、どのプランを選んだら良いのですか?」と質問の多い項目から。経費として計上出来ますので、可能であれば新価での上限まで加入することをおすすめします。支払われる保険金額には「時価」と「新価」があります。

 

「時価」は建築当初の価格から経過年月によって劣化した分の価値を差引した保険金額です。一方、「新価」とは再調達価格のことです。再調達の価格ですので、新たに建てなおした時に、いくら費用がかかるのか?といった金額です。新価の方が保険料が高くなるのですが、火災後に賃貸経営を継続することを考えれば「新価」をおすすめします。

 

地震保険は、どうすれば良いでしょうか?火災保険と同時に地震保険も加入必須です。補償額は半分になります。契約期間は選択制。最長で5年ですが、上限での加入をおすすめします。ここからは、特約をどうするのかが悩みどころです。管理会社の立場からみると、火災は万が一。漏水事故は多いですね。また、出来れば施設賠償保険にも入っておきましょう。堀が倒れて通行人が怪我をしたり、最悪、外壁が崩れ落ちて死亡事故など起こった場合を想定して1億円以上のものをおすすめします。

 

いろいろと書きましたが、近年、ゲリラ豪雨や大型台風、ひょう竜巻被害のニュースが多くなっていると感じます。こういった自然災害に対応している損害保険を総称して「火災保険」といいます。私たちにお気軽にご相談ください。最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました!

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