相続対策としての買い替え
こんにちは!新・大家ライフの猪子です
収益不動産を相続対策として買い替えをする場合のお話です!
収益不動産で相続対策をする場合に
主に期待する効果は資産の圧縮効果です。
例として
10億の現金があった場合は
10億円の評価に対して相続税を支払うことになります。
この10億円で
時価10億円の収益不動産の購入した場合は
この不動産の相続税評価額(概算:土地:路線価+建物:固定資産税評価額)
に対して、相続税を支払うことになります。
土地:路線価は、時価の80%程度に設定されていることが多いです。
建物:固定資産税評価額も50~80%程度となっていることが多いです。
この差額を利用した圧縮効果によって相続対策を行うというのが
一般的です。
都心部においては、時価に対して30~50%の相続税評価額になるケースもあります。
(一概には言えませんので、税理士、税務署への確認が必ず必要です。)
しかも
収益不動産は、預金金利とは比較にならないほど、多くの収益をもたらす場合がありますので
こうした、相続対策を行う方が多いのも必然かもしれません。
こうした、相続対策の実務では、
さらに節税効果を期待して借入金を利用される方も多いかと思います。
しかし年数がたっていくと、借入金の返済が進み
建物の減価償却もすすんでいくため
相続税の節税効果が薄れていきます。
そうした時は、
買い替えを行うことも一つの方法です。
買い替えによって、現状よりさらに高い節税効果を求めることは可能です。
定期的に、相続税の節税効果を確認することが必要となってきます。
税理士等の専門家に定期的な診断を受けることをお勧めします。
もちろん、「新・大家ライフ」スタッフには多くの相続診断士がいますので
お気軽にご相談ください!
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