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知らないと損をする「生前贈与」2021年度版

更新日:2021年06月08日


皆さん、こんにちは!
新・大家ライフスタッフの原です。

梅雨にもかかわらず気温が30℃を超えることがあるため、体調管理も大変な毎日が続きますね。

健康に長く快適に過ごしていくためのケアは、体調だけでなくお金」の面でも油断できません。

実は、2021年度の税制改正で「生前贈与の特例について変更がありました。
詳細について、把握されていますか?
※国税庁HPより

「暦年贈与」の制度は、皆さんによく知られているところだと思います。

毎年110万円までは非課税扱いとなる制度です。
今回は、これとは別のものです。
2020年度と2021年度においての変更点は、

遺贈者が亡くなった際の「 #贈与金 」に20%も課税されてしまう可能性があることです。
もともとの制度は、2021年3月までに行われる子育て資金に関する贈与については
1000万円までは条件付きで非課税となっておりました。

■今回の改正ポイント

遺贈者(贈与をした人)が亡くなった場合!です。

贈与されたお金を使い切れたか、それとも使い切れなかったか。
使い切れなった分については、20%の課税対象になる可能性が・・・

昨年度までは、遺贈者が亡くなって3年経過していれば非課税


3年未満の場合は課税対象の可能性がありました。
この点において、「3年」の縛りはなくなってしまっているのです。
もちろん、必ず上記のようになるわけではありません。
父から学校に通っている息子にお金が動いたケースは問題ないが、

祖父が孫に贈与していた場合は要注意、とか。

そう考えると、今所有している物件を改善・回収して利回りを上げた方が、


後々の相続資産として優秀になるかもしれません。
知らずに贈与して、後々課税される。こんな悔しい話はありませんよね。
新型コロナウィルスに対するワクチン接種が徐々に進んでいる中で
今のうちに相続・贈与について見直しをしてみることをお勧めいたします!

税金の話、相続の話、空室対策や改修工事について。

また、 #生前贈与 についてご不明な点については、是非、新・大家ライフにご相談下さい。

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